ふーむ。「著作者が著作権を行使するためには司法的なステップが必要」の「司法的なステップ」とは何を指しているのかしらん?
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DozingCat :vivaldi_gray: (dozingcat@social.vivaldi.net)'s status on Saturday, 20-Apr-2024 00:00:13 JST DozingCat :vivaldi_gray: -
DozingCat :vivaldi_gray: (dozingcat@social.vivaldi.net)'s status on Saturday, 20-Apr-2024 00:37:05 JST DozingCat :vivaldi_gray: @nekokaze9625 「著作権を行使」の意味合いが気になっちゃったって感じです。著作者が支分権(複製権や翻案権など)を行使するだけであれば、単に他人に許諾を与える、支分権の一部を譲渡する契約を結ぶのような行使は裁判所等が介入するところではありませんが、これも権利行使の一形態です。
今回は、権利者の無権利者の侵害行為に対する権利救済という意味での権利行使だとは文脈上理解できるのですが、若干の引っかかりを覚えた故です。些事ですみません…😓元の投稿にかんしては私も同じ考えで、権利者の方がそういう権利侵害に該当するような利用で被害を被っているのであればそれは然る場で主張されればよろしいと思います。
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ねこかぜ🐈⬛ (nekokaze9625@mk.nekokaze.cc)'s status on Saturday, 20-Apr-2024 00:37:06 JST ねこかぜ🐈⬛ @DozingCat@social.vivaldi.net
具体的には知的財産権訴訟ですね。
(参考: https://www.konishilaw.jp/column/7602/ )
イラストを例にすると、「あるイラストレーターさんが描いたイラストに酷似したイラストを描き、それを出版物に用いた」という事例があった場合、出版物の販売差し止め並びに知的財産権の損害賠償請求を求めるためには、裁判を提起する必要があるという感じです。
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