「DV防止法に基づく保護命令は、被害者からの申し立てを受けて裁判所が必要と判断すれば発令される。現行法では、「身体に対する暴力」と「生命等に対する脅迫」を受け、「生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」と規定する。
改正法案は、対象となる暴力に被害者を「畏怖させる言動」(脅迫)を追加。発令の要件として、身体だけでなく精神への重大な影響も追加する。
さらに、接近禁止命令などの保護命令期間を現行法の6カ月から1年に延ばし、保護命令に違反した場合の罰則を重くする。被害者の子供への電話等禁止命令の創設なども盛り込んだ。」
👉️精神的DVも保護命令の対象に 改正法案を自民部会が了承 | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20230217/k00/00m/040/047000c