https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2018-039439/40/ja
LINEのデフォルト通知音、音商標拒絶されてたのか。
> 本願商標についても、
自他商品又は自他役務の識別標識としてではなく、商品若しくは役務の魅力向上又は広告等における需要者への注意喚起などに用いられる、あるいは用いられ得る音の一種として認識するにとどまるというのが自然
とか
> 本願商標が、この商標登録出願に係る指定商品・指定役務の需要者の間で全国的に認識されているとはいえず
とか言われてるのおもしろい。
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