○薬局
薬剤師が常駐していて、調剤室がなければなりません。また、薬局だけが、処方箋に基づいて調剤する医療用医薬品や薬局製造販売医薬品を取り扱うことができます。もちろん、全てのOTC薬( 要指導医薬品・ 一般用医薬品 )の販売もできます。
(中略)
「ドラッグストア」は、法的には、薬局としての許可をもって行っているものと、店舗販売業の許可をもって行っているものに分かれます。
薬局としての許可をもって行っているものは、薬局の名前を使用することもできますが、通常は店舗名をそのまま使用し、店舗内に『調剤コーナー』を設けている場合が多いようです。また、医薬品医療機器等法上、薬剤師が駐在している間は、調剤や薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品を含む全ての一般用医薬品の取り扱いができます。
「薬店」は、店舗販売業の許可をもって行い、常駐薬剤師と調剤室の条件を満たさずに、医薬品を販売するお店のことです。医薬品医療機器等法では、薬局以外には店名に『薬局』とつけてはならないとしています。つまり薬局以外は、「薬店」ということになります。そのため「○○薬店」や「くすりの△△」という店名にしているところが多くあるのです。
ちなみに、英語で薬局はファーマシーpharmacy、薬店はドラッグストアdrug storeになります。
https://www.simayaku.or.jp/yakuzaishi/yakkyoku/yakkyoku/
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