「私人逮捕系」逮捕 問われる罪は - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/pickup/6482544
【東京都立大学法学部教授 星周一郎さんのヤフコメ】
「おとり捜査は、「捜査機関」または「捜査機関の依頼を受けた協力者」が、一定の条件のもとで行う場合に関して、任意捜査として許容され…一般人が…「おとり捜査」を行うことは、法的に認められません」
「他方で、「一般人が行う違法なおとり捜査」に誘われる形で、犯罪行為を行ってしまった場合、いくら「誘い」が違法であっても、理屈としては、犯罪を行ったことに変わりはありません」
「「闇バイト募集」問題や大麻問題などとも共通しますが、違法な行為には、誘われたとしても絶対に応じないことが重要です。」
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