力の入った解説記事
https://newspicks.com/topics/criminaljustice/posts/7
「5号規定がなければ、男性の外性器の外観を備えた者が、心の性別が女性であると主張して、女性用の公衆浴場等に入ってくるという指摘がある。しかし、5号規定は、治療を踏まえた医師の具体的な診断に基づいて認定される性同一性障害者を対象として、性別変更審判の要件を定める規定であり、5号規定がなかったとしても、単に上記のように自称すれば女性用の公衆浴場等を利用することが許されるわけではない。その規範に全く変わりがない中で、不正な行為があるとすれば、これまでと同様に、全ての利用者にとって重要な問題として適切に対処すべきであるが、そのことが性同一性障害者の権利の制約と合理的関連性を有しないことは明らかである。」
要するに、戸籍上の性別とどちらの性の風呂に入るかは別のルールの問題ということです。
どちらの風呂に入るのかということは身体的な外観によって決めるという社会的なルールがあるのであって、女性の戸籍になったからといって異性の風呂に入れるわけではないし、戸籍法がそのようなルールを決めるものではないのです。
また、性別の変更は、治療を踏まえた医師2人以上の具体的な診断に基づいて認定される性同一性障害者を対象として行われるものであり(特例法2条)、自称するだけの状態とは全く異なります。