通信の秘密は、法で護ってもらうのも確かだが、暗号でガチガチプロテクト、ステガノグラフィで潜ましたり、自衛するのが当然
Conversation
Notices
-
なかはらいちろう (lithium03@mastodon.lithium03.info)'s status on Tuesday, 01-Aug-2023 23:41:16 JST なかはらいちろう - DozingCat :vivaldi_gray: repeated this.
-
h12o (h12o@mastodon.tokyo)'s status on Tuesday, 01-Aug-2023 23:41:16 JST h12o @lithium03 賛成なのですが、そのうえで、考えていくとなかなか興味深い話題だという話をしますね。
通信の秘密には2段階あって、憲法上の通信の秘密と郵便法・電気通信事業法上の通信の秘密があります。憲法上の通信の秘密は公権力に対する制約として課されている一方、郵便法・電気通信事業法上の通信の秘密は公権力に対する制約の実効性を担保するために郵便事業者・電気通信事業者に課された制約で、積極的知得行為と漏洩行為の禁止を定めています。
不正アクセスなどの方法で電気通信を盗聴した場合は電気通信事業者積極的知得行為をしたわけでもなければ漏洩行為をしたわけでもなく、では盗聴として何らかの犯罪に問えるかとまた微妙だったりします。刑事訴訟法上の「盗聴」は「公開をのぞまない人の会話をひそかに聴取または録音すること」なので対象が会話に限定なのです。
そこで、実際には法令を駆使して適用のうえ摘発されるのが実際のようで、また、公権力が法令を違反してまで通信の秘密を犯すことからも守りたければ、おっしゃる通り自衛するしかありません