@badpotatonotouch なるほど・・・もし非親告罪でしたら発見した赤の他人が警察に駆け込んで通報しても問題ないという事になります。
調べてみたら興味深いページを発見しました。これがで適用できるかもしれません。業務妨害罪は「親告罪」ではありません。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしないと処罰されない犯罪です。業務妨害罪は親告罪とされていないので、被害者が被害申告や刑事告訴をしなくても、犯罪が発覚した時点で処罰の可能性が発生します。
https://www.keijihiroba.com/involved/business-interruption.html
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