自己都合で退職しても教育訓練などを自ら受けた場合は給付制限はなし。退職したいときに自己都合になるかどうかを悩む必要はなくなる。
これは来年の4/1まで耐えればよいけど、他の支援制度の拡充のタイミングを考えると最適なタイミングは人によって異なる感じか。
いますぐ退職した方がいい人も少ないと思うのであまり気にしすぎない方がいいというのはあるかもしれない。
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
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